遺産分割協議書の作成についてのQ&A
Q遺産分割協議書は作成しなければなりませんか?
A
作成しておいた方が安心です。
遺産分割協議書は、法律で作成が義務化されているものではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成しないと、今後の相続手続きが進まない場合が多々あるので、遺産分割協議書を作成すべきだと言えます。
また、相続人間での遺産分割に関するトラブルを未然に防止するためにも、遺産分割協議書を作成するほうが望ましいと言えます。
ただし、相続人が一人だけの場合や遺言書がある場合などは、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
Q遺産分割協議書の作成が必須である手続きは何ですか?
A
⑴ 不動産
法務局への登記(名義変更)の際に遺産分割協議書の提出が求められます。
⑵ 預貯金の解約や名義変更
原則、相続人全員が同意していることの証拠として、遺産分割協議書の提出が求められます。
しかし、銀行によっては、銀行独自の同意書に相続人全員が署名・実印を押印することにより、遺産分割協議書の代わりとなる場合もあります。
⑶ 有価証券
株式や証券口座の解約・名義変更の手続きの際に、遺産分割協議書の提出が求められることがほとんどです。
⑷ 自動車
普通自動車の場合は、原則、運輸支局に対して、遺産分割協議書の提出が求められます。
ただし、自動車の査定額が100万円以下の場合は、より簡易的な「遺産分割協議成立申立書」の作成だけで事足ります。
また、軽自動車の場合は、名義変更の際に、遺産分割協議書の作成は不要です。
⑸ 相続税申告
相続税申告の際に、配偶者控除や小規模宅地等の特例、農地の納税猶予などの税額を減らすために特例を適用したい場合に、誰がどの財産をどれだけ相続したかを示す資料として、遺産分割協議書の添付が必要になってきます。
その点で、相続税申告の観点からも、遺産分割協議書の作成が必要になってくると言えます。
Q遺産分割協議書の作成を依頼できますか?
A
はい、遺産分割協議書の作成もお任せください。
遺産分割協議書は相続手続きのあらゆる場面で必要になってくるため、正確に作成しなければ、手続きができなかったり、間違った手続きをされてしまうリスクがあります。
遺産分割協議書の作成に関してお悩みの場合はまずはお気軽にご相談ください。
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