相続手続きには順番があるのか
1 相続手続きを進めるうえで順番を把握することは大切です 2 最初に行うべきことは相続人の調査 3 相続財産と負債を把握するための調査 4 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成 5 一定金額を上回る財産がある場合は相続税申告が必要 6 財産ごとに行う名義変更などの手続き 7 相続手続きの種類によっては扱える専門家が限定されます
1 相続手続きを進めるうえで順番を把握することは大切です
相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)の財産や債務を、相続人が適切に引き継ぎ、実際に利用できるようにするための一連のプロセスです。
相続手続きやその前提となる作業には、同時並行で進められるものもありますが、明確な前後関係があるものも存在します。
順番を意識せずに進めてしまうと、手続き自体が進められず手戻りが発生するなど、後々支障が生じる可能性があります。
また、不動産の相続登記や相続税申告には期限があるため、適切な段取りがとても重要になります。
一般的には、次のような流れで進めるのが基本となります。
①相続人の調査
②相続財産の調査
③遺産分割協議
④相続税申告
⑤名義変更・解約手続き
2 最初に行うべきことは相続人の調査
相続手続きの前提として、まず行うべきことは相続人の調査、確定です。
民法においては、配偶者がいる場合は常に相続人になり、子、直系尊属(父母等)、兄弟姉妹の順で法定相続人が決まります。
相続人を正確に把握するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、あわせて相続人全員の戸籍謄本も揃える必要があります。
場合によっては、父母の出生から死亡までの戸籍謄本や、代襲相続が生じた場合の被代襲者の戸籍謄本など、追加で多数の戸籍を取得することもあります。
この調査を怠ると、後続する遺産分割協議を有効に行うことができず、相続手続きを進めることができません。
そのため、相続人の確定は相続手続き全体の基礎となる重要なプロセスであるといえます。
3 相続財産と負債を把握するための調査
相続人調査と並行して、被相続人の財産と負債を確認します。
代表的なものとしては、不動産、預貯金、有価証券、貴金属などの高価な動産が挙げられます。
相続税の計算上は、民法上相続財産に含まれない生命保険金や死亡退職金なども、みなし相続財産として扱われる点に注意しましょう。
負債についても調査を忘れてはならず、ローン契約書や請求書などをもとに、被相続人の借入金や未払金の残高を確認します。
不動産は登記簿、固定資産税納税通知書、名寄帳などを用いて調査し、預貯金は通帳や金融機関への照会、有価証券は証券会社の報告書などで内容を確認します。
負債の内容は相続放棄の判断にも直結するため、財産と負債の両方を正確に調査することが求められます。
4 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。
誰がどの財産を取得するかについて全員で合意したら、その内容を遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印したうえで、各自の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、その後に行う名義変更手続きの際に必要となるため、適切な形式、内容で作成することが重要になります。
5 一定金額を上回る財産がある場合は相続税申告が必要
相続財産(みなし相続財産を含む)の総額が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、基本的に相続税の申告と納付が必要です。
これらの期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月です。
相続税の計算においては、不動産や非上場株式の評価などをするために、専門的な知識が必要とされます。
評価を誤ると過大な税負担や、過少申告に伴う追徴課税が発生する可能性があります。
そのため、相続税申告は、相続税に強い税理士に依頼することが望ましいといえます。
6 財産ごとに行う名義変更などの手続き
⑴ 不動産
法務局で相続登記を行い、所有権者の名義を相続人へ変更します。
2024年4月から相続登記は義務化されており、基本的には、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。
期限までに申請しない場合、過料の対象となる可能性があります。
⑵ 預貯金
銀行や信用金庫などの金融機関で、口座の解約と払い戻しの手続きを行います。
金融機関によって、手続きの進め方や求められる書類が異なることがあるため、事前に確認しておくと手続きを円滑に進められます。
⑶ 株式・投資信託
証券会社で名義変更を行います。
相続人が新しく証券口座を開設しなければならない場合もあるため、事前に問い合わせて進め方を確認しておきましょう。
⑷ 自動車
運輸支局または軽自動車検査協会で名義変更を行います。
7 相続手続きの種類によっては扱える専門家が限定されます
法律上、相続手続きの内容によっては、扱うことができる専門家決められていることがあります。
例えば、相続登記は司法書士または弁護士、遺産分割の争いに関する代理は弁護士、相続税申告の代理は税理士のみが行うことができます。
また、預金や株式、自動車の名義変更など対応しなければならない手続きが多い場合、行政書士に依頼するということもできます。
相続手続きは多岐にわたるため、複数の専門家が連携して対応できる事務所や、複数の資格を持つ専門家に依頼することで、手続きを効率的かつ確実に進めることができます。
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