預金の相続手続きの進め方
1 被相続人の預金を利用するためには所定の手続きが必要です 2 預金は被相続人死亡の連絡により一旦凍結されます 3 預金相続手続きの基本的な流れ 4 相続人の調査と確定 5 金融機関と預金残高の確認 6 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成 7 金融機関で行う相続手続き 8 預金の相続手続きを円滑に進めるためのポイント 9 預金の相続手続きに不安がある場合は専門家へ相談しましょう
1 被相続人の預金を利用するためには所定の手続きが必要です
亡くなった方(被相続人)が銀行などの金融機関に口座を保有していた場合、その中の預金は通常であれば相続財産になります。
相続人がその預金を引き出したり利用したりするためには、基本的には金融機関で相続手続きを行う必要があります。
その際には、戸籍謄本類や遺産分割協議書など、一定の書類を揃えることが求められます。
以下、預金の相続手続きの基本的な流れと、実務上のポイントなどについて説明します。
2 預金は被相続人死亡の連絡により一旦凍結されます
金融機関は、口座名義人が死亡した事実を把握すると、不正な財産流出を防止するため、当該口座を凍結します。
これにより、預金の引出しや振込みなどの取引はできなくなります。
配偶者や子であっても、相続手続きを経なければ預金を自由に使うことはできない点に注意が必要です。
3 預金相続手続きの基本的な流れ
預金の相続手続きは、一般的に次の順序で進めます。
① 相続人の調査(戸籍謄本類の収集)
② 口座のある金融機関と残高の調査
③ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
④ 金融機関における相続手続き
前提となる調査や書類作成を終えていないと、金融機関での手続きに進むことができません。
4 相続人の調査と確定
預金の相続手続きを行う前提として、すべての法定相続人を確定させる必要があります。
そのため、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
合わせて、相続人全員の現在の戸籍謄本も取得します。
兄弟姉妹が相続人となる場合や、代襲相続が生じている場合には、収集する戸籍の範囲が広がります。
これらの戸籍謄本類により、金融機関に対してすべての相続人で遺産分割協議をしたことを客観的に証明します。
5 金融機関と預金残高の確認
被相続人がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。
基本的には、被相続人の通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などが手掛かりになります。
口座の有無が不明な場合には、大手金融機関や被相続人の居住地周辺の金融機関に照会することもあります。
口座が確認できたら、通帳記帳や残高証明書の取得により、相続開始日(死亡日)時点の残高を把握します。
定期預金がある場合は、既経過利息計算書を取得しておくと、相続税申告の際に役立ちます。
6 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人が2人以上いる場合には、預金をどのように分けるかについて話し合う、遺産分割協議を行います。
合意した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめます。
相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
金融機関によっては、独自の相続手続き書類への記載で足りる場合もありますが、遺産分割協議書を用いるのが一般的です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士を代理人とした交渉や、家庭裁判所で調停や審判を行うことになります。
7 金融機関で行う相続手続き
遺産分割協議書の作成が済んだら、各金融機関で相続手続きを行います。
必要書類は金融機関ごとに異なることがありますが、一般的には次の書類が求められます。
① 金融機関所定の相続手続き申請書
② 戸籍謄本類一式
③ 遺産分割協議書
④ 相続人全員の印鑑証明書
書類に不備がなければ、指定された相続人名義の口座へ預金が払い戻されます。
8 預金の相続手続きを円滑に進めるためのポイント
預金の相続手続きでは、戸籍の収集、預金の調査、相続人全員の協力が不可欠です。
戸籍の収集と、被相続人の通帳やキャッシュカード等の整理は早めに進めておくことが重要です。
また、事前に金融機関へ必要書類を確認しておくことで、手続きの手戻りを防ぐことができます。
9 預金の相続手続きに不安がある場合は専門家へ相談しましょう
預金の相続手続きは、流れ自体は比較的明確ですが、収集する資料や作成する書類の量、金融機関ごとの違いなどに悩む方もいらっしゃるかと思います。
相続人が多い場合や、相続人間の連絡が難しい場合には、負担が大きくなりがちです。
専門家に相談することで、資料収集や手続きの流れを整理しながら進めることができます。
相続手続きを円滑に進めるための選択肢のひとつとして、専門家への依頼を検討とよいでしょう。
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