印鑑証明書が必要な相続手続き
1 相続手続きに印鑑証明書は必要なのか
相続手続きにおいて、印鑑証明書は、提出された書類に押された実印が、本人のものであることを証明するために、必要になります。
遺言がない場合は不動産や預貯金、証券口座の名義変更の手続きでは必要になります。
そのため、相続手続きにおいて、相続人の印鑑証明書は基本的には必要になると言えます。
印鑑証明書はお住いの市区町村での印鑑登録が完了していれば、市区町村役場や、最近ではマイナンバーカードがあればコンビニ等で取得することができます。
2 各印鑑証明書が必要な相続手続きについて
⑴ 遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残しておらず、各相続人間で誰がどの財産をもらうかを話しあって決める場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要であり、それとともに、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。
⑵ 不動産の名義変更
被相続人の家や土地といった不動産の名義を変更する際に、法務局に対して、印鑑証明書を提出する必要がある場合があります。
具体的には、遺産分割協議で不動産の所有者を決めた場合や、遺言書はあるが、遺言執行者が実印を押した場合(その際は、手続きを行う人の印鑑証明書が必要です)があります。
⑶ 預貯金や証券口座の払い戻しや名義変更
銀行や証券会社などの金融機関に対しての手続きを行う場合、金融機関ごとに指定の相続届などの書類があり、そこの実印を押す必要があります。
それと同時に、印鑑証明書も提出する必要があります。
⑷ 自動車の名義変更
普通自動車の相続手続きには、新しく所有者になる人の印鑑証明書が必要になります。
また、手続きにおいて遺産分割協議書を提出する場合には、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。
⑸ 相続税の申告
遺産分割協議書を作成した場合には、税務署に遺産分割協議書の写しとともに、印鑑証明書を添付する必要があります。






























