相続人の順位についてのQ&A
Q相続人の順位とは何のことですか?
A
民法により定められている法定相続人となることのできる人の優先順位となります。
第1順位、第2順位、第3順位とあり、第1順位の人がいれば第1順位に該当する人が法定相続人となり、第1順位の人がおらず第2順位の人がいれば、第2順位に該当する人が法定相続人となり、第1、2順位の人がおらず、第3順位の人がいれば、第3順位に該当する人が法定相続人となります。
つまり、自分より高順位の人がいれば、法定相続人にはなりません。
なお、配偶者の方は常に法定相続人となるため、この相続人の順位に配偶者は含まれておりません。
Q第1順位に該当する人は誰ですか?
A
被相続人(亡くなった方)の子供が該当します。
もし、子供が先に亡くなっていた場合はその子供(被相続人の孫)に第1順位が移っていきます。
これがいわゆる代襲相続となります。
そして、第1順位の法定相続分は、被相続人の配偶者がご存命であれば、全体の二分の一となります。
Q第2順位に該当する人は誰ですか?
A
被相続人の直系尊属にあたる人が該当します。
直系尊属は原則、被相続人の親が該当します。
もし、両親ともすでに亡くなっている場合はその上の世代である祖父母にあたる人が直系尊属なり、第2順位に該当します。
一点勘違いしやすいのが、第2順位の場合には、第1順位とは異なり、代襲相続という仕組みはありません。
そのため、もし母親が存命で父親が先に亡くなっている場合、父親の両親は法定相続人になれません。
被相続人の祖父母にあたる人が相続人になるのは、被相続人の両親にあたる方々のすべてが先に亡くなっていた場合に限られます。
そして、第2順位の法定相続分は、相続人の配偶者がご存命であれば、全体の三分の一となります。
Q第3順位に該当する人は誰ですか?
A
被相続人の兄弟姉妹にあたる人が該当します。
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合はその子供(被相続人の甥や姪)に第3順位が移っていきます。
なお、第1順位の場合は、さらにその下の世代の方も代襲相続できる可能性が有る一方、第3順位の順位の場合は、それより下には代襲相続されません。
そして、第3順位の法定相続分は、相続人の配偶者がご存命であれば、全体の四分の一となります。
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