行政書士に相続手続きを依頼する場合の費用の目安
1 行政書士の相続に関する業務
行政書士は、官公署提出文書の作成、事実証明文書の作成、権利義務に関する文書の作成やそれらにかかわる相談、助言等を行う専門家です。
行政書士が、相続に関連して携わる業務としては、相続に関する文書を作成するにあたって必要となる相続人及び相続財産の調査、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、法定相続情報証明制度申出書の作成等各種文書の作成、及びそれらの文書に基づいて行う、預貯金の解約払戻、自動車の名義変更等の手続き等が考えられます。
その他にも相続開始時には、相続の対象となる財産や権利の内容により行政書士は様々な手続きの助力ができる可能性があります。
このように、行政書士が専門家として相続に関わる場面は幅広く存在すると言うことができます。
2 行政書士に依頼するとかかる費用
行政書士に支払う報酬額は、各行政書士が自由に定めることができます。
そのため、同じ分野であっても各事務所によってかかる金額は異なってきますし、同じ事務所の同じ分野であっても、難易度など取り扱う内容により費用が異なってくることは多いと思います。
目安になる費用は、各事務所のホームページに記載されていることもありますし、行政書士は「事務所の見やすい場所に報酬額を掲示すること」を義務付けられているので、そこで確認できるはずです。
ただし、前述のとおり同じ項目であっても、具体的な内容により報酬額は異なってくるため、具体的な金額については、相談時に確認する必要があるでしょう。
掲示も「円~(から)」というような表示の仕方がされていることが多いようです。
3 具体的な費用の目安
以上のとおりなので、相続に関して行政書士に係る費用と言っても一概に記載することはできません。
この点、日本行政書士会連合会では5年に1度報酬額統計調査を行っているので参考になるかと思います。
参考リンク:日本行政書士会連合会・報酬額統計
また、こちらに記載されているのはあくまでも行政書士の報酬なので、手続きに係り発生した実費は別途が掛かるので通常であるため、その点は頭に入れておく必要があります。






























